2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
ただ、この見解そのものは、その後、電波法あるいは放送法といった体系そのものが、累次の改正等なされているようには思いますけれども、基本的に、積極的に私どもとして現在に至るまで何か変更したというようなことはないということでございますけれども、これの読み方というのは、もうここに書かれていることがある意味全てであるというふうにお受け止めいただければというふうに思います。
ただ、この見解そのものは、その後、電波法あるいは放送法といった体系そのものが、累次の改正等なされているようには思いますけれども、基本的に、積極的に私どもとして現在に至るまで何か変更したというようなことはないということでございますけれども、これの読み方というのは、もうここに書かれていることがある意味全てであるというふうにお受け止めいただければというふうに思います。
○北川政府参考人 先生の御引用されました、法制局閲となっております「新憲法の解説」に記載されております緊急勅令等に係る見解でございますが、この見解それ自体が当時の内閣法制局の見解そのものであったかどうかはちょっと別といたしまして、御指摘の記載内容につきましては、その趣旨を理解できるものであります。
要するに、個人的見解なるもの、大臣が個人的見解としてお持ちの、その見解そのものをもうとっていないということなのか、個人的見解は今も変わらないんだけれども法務省の見解と違うからその部分は撤回した、こういうことなんですか。どっちなんでしょう。
○藤野委員 ということは、もうそれは、法務省の確認した事実が大臣の個人的見解と違うわけですから、大臣の個人的見解そのものを撤回したということですか。
○世耕国務大臣 原子力規制委員会やあるいは関西電力等の事業者による技術的な見解そのものの適切性、そして規制委員会が進めようとしている手続のあり方について、これは私の立場からコメントは控えさせていただきたいと思います。 いずれにしても、事業者には、規制委員会の御指導のもと、安全確保に万全を期してもらいたいと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 何年か前にもう何度か、何度もお答えしたかと思いますけれども、昭和四十七年の政府見解そのもの、つまり、吉國長官の答弁、るる答弁がありましたけれども、それを整理して論理的にまとめて提出したその昭和四十七年見解の①部分、②部分というのが基本論理ということでございまして、③のその当てはめによる結論部分とは別の、一応別と区別されるもので、今般というか、新三要件におきましても、①
○酒光参考人 今おっしゃられた統一見解そのものは、私は全く関与していないのでわからないんですけれども、私の当時の認識としては、そのように説明を受けましたし、あるいは統計委員会の答申などを見ても、特にベンチマークとかサンプルがえの影響によるものだとか区別せずに、新指数と旧指数はそのまま接続すると書いてあるので、その説明は、そうなんだなというふうに当時は思ったということであります。
ですから、四十七年見解そのものの根本原理自体を否定していると言ってもいいんだろうと思います。 つまり、自衛隊法そのものも、これは違憲立法であるという立場に立っているわけでありますから、それは憲法違反ということですからね。我々は、自衛権の中の集団的自衛権というもの、それの一部容認について当てはめを変えたわけでございます。
それを明らかにしたのがその下の平成二十七年の三月二十四日の私の質問ですけれども、同盟国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるんですかと今の横畠長官に聞きましたら、横畠長官は、四十七年の政府見解そのものの組立てからそのような解釈が、理解ができるというふうに言っております。
今回の資料について、大文字の部分、一口メモの部分でございますけれども、先ほどお答えしたとおり当局の責任において作成したものでございますが、閣議決定等を経ていないという意味でそのものが政府の見解、内閣の見解そのものかどうかは手続的に留保いたしますけれども、内容的には、私どもとしては、あくまでも政府の解釈、見解であるというふうに思っております。
「同様に考えていた者がいたかどうかは存じませんが、この昭和四十七年の政府見解そのものの組立てから、そのような解釈、理解ができるということでございます。」と。
それに対して横畠長官は、昭和四十七年政府見解そのものの組立てから、そのような解釈、理解ができるというふうに答弁しております。 政府の解釈として、また、稲田大臣の解釈として、考え方として、この横畠長官の考え方を認めて引き継いでいるということでよろしいですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) このもちろん四十七年見解そのものではなくて、四十七年見解では言わば集団的自衛権は行使できないわけでありますから、それを今回は解釈変更をして、解釈変更をして新しい当てはめを行ったわけであります。
書籍の中で示された見解そのものが、閲とありますけれども、当時の内閣法制局の見解そのものかどうかは別といたしまして、そこに記載されている内容については、今日においても十分に理解できるものでございます。
小西洋之君ですけれども、同盟国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれる、そんなばかな話はあり得ないんだけれども、そんなばかなことを考えた法制局長官は横畠長官、あちらにいらっしゃる方なんですけど、あなたが初めての方ということでよろしいんでしょうかと聞きましたところ、横畠長官は、同様に考えていた人がいるかどうかは分かりませんけれども、この昭和四十七年政府見解そのものの組立てから、そのような
この四十七年見解そのものを御覧になっています。 読み上げさせていただきますけれども、「横畠君がそう言っているの。そういう分析をした記憶はないし、そういう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている「外国の武力攻撃」は、日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略されていないときにどうなる、なんて議論は当時なかった。これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っていなかった。
すなわち、四十七年見解そのもの、四十七年見解そのものがその基本的な論理のところにおきまして今回の新三要件に適合する、そういうものであるということを示しているわけでございます。(発言する者あり)
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 基本的論理はこの昭和四十七年の政府見解そのものに示されているわけでございまして、昭和四十七年の政府見解そのものがそれでございますので、四十七年見解がございます。
同様に考えていた者がいるかどうかは知りませんけれども、四十七年の政府見解そのものから、そのような解釈、理解ができるというふうにおっしゃっているわけでございます。では、そこを確認をさせていただいて。 ごまかしの答弁をすれば、国民の不信が増すだけです。もうどう考えても、もつわけがない、倒れるしかない。
前回の委員会におきまして、この昭和四十七年見解を作ったときのその起案をこの委員会に提出することをお願いしましたら、早速法制局、出していただきまして、それが皆様、このカラーのページをめくっていただきまして、三枚めくると出てまいりますけれども、これが昭和四十七年見解そのものでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 同様に考えていた者がいたかどうかは存じませんが、この昭和四十七年の政府見解そのものの組立てから、そのような解釈、理解ができるということでございます。
そして、例えば先ほど例として挙げられました武力攻撃事態対処法ですね、あの中における自衛隊の対応、これは昭和二十九年に、自衛隊はまさに六十年前にでき上がったのでございますが、この自衛権の行使について、政府としての基本的な見解というのは、一九七二年、昭和四十七年にできた見解でありまして、それがずっと続いてきたわけでございますが、この見解そのものは政府の、決算委員会ですか、に参考資料として出されたものでございまして
私は、これは上村代行でありますが、個人的見解そのものに誤りがあると考える、こう明快におっしゃっていますね。一つは国際放送について言及した、政府が右と言うものを左と言うわけにはいかない、もう一つは特定秘密保護法について、もう言ってもしようがないんじゃないかということ、その他の点も含め、こうした見解を持ち続けたまま会長職を続けることはできないはずだ、こうおっしゃっておられます。